4親等までの親等図

血族=自然血族(親、兄弟姉妹、祖父母、従兄弟など)と、法定血族(養子、養親)の総称

直系血族=親子、孫、祖父母など縦に繋がる血族
傍系血族=兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、従兄弟など横に繋がる血族

姻族=婚姻相手の血族と、自分の血族の配偶者

親族=配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族

親等の数え方

生誕という縦の関係が基本となります。
本人から見て父母は1親等、2つの生誕がある祖父母は2親等。
兄弟姉妹は横の関係になります。生誕に関わった父母に上って1親等、降りてきて2親等と数えます。異父母兄弟姉妹の場合も2親等になります。間に生誕はひとつだけだからです。
配偶者に親等はなく、自分と同じ立場になります。そのため自分から見た場合と同様に、配偶者の親は1親等、配偶者の祖父母や兄弟姉妹は2親等と数えます。

民法の定め

・婚姻の可否:直系血族、3親等内の傍系血族間では婚姻できない。養子と養方の傍系血族間では可能。
・扶養義務:直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養をする義務を負う。
・扶養義務の拡大:特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間に扶養の義務を負わせることができる。

その他普段はあまり出てきませんが、何かの折に、何親等以内までなら申し立てができるとか、何親等以内はこの役割につけないなどの決まりが出てくることがあります。その際はこの表をご活用ください。