行政書士にできること
行政書士は、協議が整った後の契約書や協議書の作成など、紛争に関わらない範囲で合意文書等を作成することができます。
仲裁、訴訟などの紛争へ介入できるのは弁護士のみとなります。
以下、行政書士が関わることのできることについて記します。
契約書等(権利義務に関する書類)の作成
名称はさまざまありますが、合意した内容を証明するために作成するということではどれも同じで効力に違いはありません。例えば、離婚協議書のタイトルに合意書とつけても契約書とつけても構いません。
契約書
業務委託、秘密保持、不動産の賃貸借、金銭の業務委託、金銭の貸し借りなど、紛争予防や履行範囲の明確化のため互いの権利や義務を定めておく書面。
示談書
トラブルに対して、当事者間で合意が整った場合にその内容を書面にまとめたもの
合意書
トラブルに関係なく、互いに取り決めたことを書面にしたもの
遺産分割協議書、
離婚協議書
協議によって取り決めた内容を書面にまとめたもの
議事録、図面等(事実関係に関する書類)
実地調査に基づく図面や、株主総会議事録など、事実関係を証明するために作成される書類。
・許認可申請時に提出する平面図、配置図等
・各種議事録
・会計記帳
・定款作成
内容証明郵便
内容証明郵便とは、「差出人、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」ということを郵便局が公的に証明する制度です。https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
「送った」までは証明されますが、「届いた」までは証明されないため、通常は「配達証明」とセットで利用します。
正本1通と謄本2通(謄本とは写しのこと)を郵便局へ持参し、局員が3通に目を通して内容が同一であることを確認した上で、正本を受取人へ、謄本を1通ずつ郵便局と差出人が保管します。
文字がきちんと読み取れることが重要で、用紙についての決まりはありません。ワード等で作成しても手書きでも構いませんが当然鉛筆などの使用はやめたほうがいいです。用紙のテンプレートもネット上にたくさん出回っています。ただし文字数の制限やアルファベットの使用制限等の決まり事には要注意です。
今は「e内容証明」というものがあって、https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/
・文字数制限なし
・郵便局へ出向く必要がない
・24時間いつでも自宅のPCから手続き可能
・封筒を用意しなくてよい
といったところが従来の内容証明よりも利便性が向上した部分です。また、文字数が多い場合は窓口に行って送るより安く済むようです。
ただしWordが必要で、指定された雛形に沿って、文字の大きさなどの決まりを守って入力をする必要があります。