相続が発生した場合、遺産の分割方法として優先されるのは以下の順となります。
| 1.遺言書による指定 | 例えば恩人や動物愛護団体など相続人でない人や団体に寄付をしたい場合や、同順位の相続人間で差をつけたい場合などは遺言書で指定をしておく必要がある。遺留分を侵害する部分については遺留分侵害額請求がされる場合あり。 |
| 2.相続人全員の合意 | 「子供は受け取りを辞退して母親に全てを相続させる」「法定相続分のとおりに分ける」など。 |
| 3.法定相続 | 法律上の基準。相続税や遺留分等の算定に使われる。もちろんこの割合どおり遺産分割してもよい。協議や調停が整わない場合は裁判所が法定相続分に従って遺産分割をする。 |
遺言書は自己の財産についての最終的な意思表示で、当然ながらその意思が優先して扱われます。
法定相続以外の遺産分割の希望がある場合、例えば、「介護に尽くしてくれた長女に多く財産を残したい」、「動物愛護団体へ最大限寄付をしたい」といった希望があった場合は、遺言で残しておく必要があります。
遺言書にはそんな強い効力があるため、書き方にはさまざまな法的な決まりがあり、それに沿って書かれていないものは無効とされます。
また、遺言書の保管については、改ざんや紛失、死後誰にも発見されないなどのことが起こらないようにきちんとした対策をしておく必要があります。