親や家族が亡くなった後の手続き


・死亡届を提出すると他の手続も同時に行ってくれる自治体があったりするので、どの手続きをするにせよ、事前に役所等に要件を伝えたうえで何を持っていけばいいかを確認した方が良い。
・健康保険組合などから葬祭にかかる費用が給付される場合がある(要申請)。

相続発生からの期限手続き備考
7日以内死亡届の提出死亡届を提出すると火葬許可証が発行される流れ。葬儀業者が代行することも多い。
10日以内
14日以内
10日以内:厚生年金、共済年金への届出
14日以内:国民年金への届出
マイナンバーを年金機構へ収録していれば同機構への死亡届は省略できる。しかし遺族厚生年金や未支給年金受給の手続などは省略できないため該当者は出向く必要あり。事前に電話で持参するものを確認した方が良い。
14日以内健康保険証・後期高齢者医療証返却
介護保険資格喪失届(65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方)
世帯主変更届
市区町村・健康保険組合等へ
3ヶ月以内相続放棄・限定承認被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述
4ヶ月以内準確定申告被相続人の納税地の所轄税務署へ
10か月以内相続税申告・納付国税庁 相続税の申告手続のページ相続税の申告要否判定コーナーへのリンクあり
基礎控除があるので、相続税が課される人の割合は死亡件数のおよそ10%程
1年以内遺留分侵害額請求被相続人の配偶者、子、直系尊属に認められる権利で、被相続人の兄弟姉妹には認められない
2年以内葬祭費・埋葬料請求国民健康保険、協会けんぽ等へ
3年以内不動産の相続登記
生命保険請求
2024年4月より相続登記は義務となった
5年以内未支給年金、遺族年金請求