相続

相続が発生した場合、遺産の分割方法として優先されるのは以下1〜3の順になります。

1.遺言書による指定遺言書は自己の財産についての最終的な意思表示であり、相続において最も優先される。
遺言書がない場合は、相続人の協議による分割や法定相続に従った分割となるため、恩人や動物愛護団体等の相続人にあたらない人や団体に遺産を残したい場合や、相続人間の分配割合を指定したい場合などは遺言書でその旨を記しておく必要がある。ただし、遺留分を侵害する部分については遺留分侵害額請求がされる場合がある。
2.相続人全員の合意「母親に全てを相続させる」「所有アパートは長男、預金と自宅は母親、貯金は次男」など。
3.法定相続法律上の基準。相続税や遺留分等の算定に使われる。もちろんこの割合どおり遺産分割してもよい。協議や調停が整わない場合は、裁判所が法定相続分に従って遺産分割をする。

ただし、次の場合は遺言書よりも優先されます。

  • 遺言書と異なる遺産分割について相続人全員による合意がある場合
  • 正当な遺留分侵害額請求がされた場合

遺言書については、遺言のページをご参照ください。

相続の流れ

(被相続人死亡後の手続きや期限については、「親や家族が亡くなった後の手続き」のページを参照)

  • 相続人の確定
  • 相続財産の確定
  • 遺言の有無を確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行手続き

相続人を1人でも除外したり、相続人以外の者が加わった遺産分割協議書は無効となります。
そのため、まずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を取得して親子や婚姻などの身分関係を証明できる形で明らかにしていきます。
他、下にも書きましたが相続人が1人なら遺産分割協議書の作成は不要です。ただ、その場合でも口座の払い戻しや名義変更などで相続人の確定が求められるため上記過程は基本的に必要となります。

次に被相続人の財産を明らかにしていきます。金融機関から残高証明書を取得したり、不動産や動産の権利の確認と、その評価額の算定、債務の調査などです。

遺言書がある場合、それが法的に有効なものであればそのとおりに分割します。遺産分割協議の必要もありません。ただし、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割が可能であることにも留意が必要です。
また、遺贈による指定がある場合、それが具体的に特定された財産ではなく、割合での指定の場合は遺産分割協議が必要となります。

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割について話し合いを行います。これを形として残したものが遺産分割協議書です。
上に書いたように有効な遺言書があれば遺産分割協議書の作成は不要です。法律上の義務もありません。また、相続人が1人しかいない場合は協議する相手もいないため作成できないとも言えます。ただし、銀行や名義変更の手続きでは、遺言書や被相続人の全戸籍などの証明できる書類の提出を求められます。

相続人の確定

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は次の順位で配偶者とともに相続人になります。

1. 子 子が亡くなっている場合は孫(代襲相続)
2. 直系尊属(親や祖父母)
3. 兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子が代襲相続する

上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になれません。

上記を基本として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本を取得し、相続人を特定していく。相続人については生存証明として現在の戸籍謄本を取得する。

代襲相続

代襲相続は、本来の相続人が亡くなっていた場合などに、その者の子が代わって相続人となる制度です。
下記要件に当たる場合、代襲相続が発生します。

・相続人に当たる「子」又は「兄弟姉妹」が死亡していた場合
・相続人に当たる「子」又は「兄弟姉妹」が相続欠格に当たる場合
・相続人に当たる「子」又は「兄弟姉妹」が相続廃除されている場合

※「相続放棄」をした場合、その子に代襲相続は認められません。
「相続欠格」と「相続廃除」についてはリンク先を参照ください。
欠格と廃除はどちらも不法・不当な行為に基づいた結果であり、当事者たる本人は相続人の地位を失いますが、その子は別人格であるため代襲相続する権利は失いません。
相続放棄の場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、次に受け継ぐ相続の権利自体が存在しないことになります。

直系卑属の場合、子が死亡していたら孫、孫が死亡していたらひ孫、という風に、際限なく代襲相続は続きます。
兄弟姉妹の死亡等による代襲相続は、その子(甥姪)までです。孫(姪孫)は代襲相続できません。

熟慮期間

相続人は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれかを選択しなければなりません。相続が開始したことを知った時とは、親や配偶者などが亡くなったことを知った時と考えてもらって構いません。3ヶ月以内に何も手続きをしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。

単純承認 手続き不要

被相続人のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継ぐことをいいます。
法的手続きは不要です。

限定承認  相続開始後3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所へ申し立てる

プラスの財産の範囲内で債務などマイナスの財産を引き継ぎます。
※相続人全員で申し立てる必要があります。

相続放棄 相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる

故人の権利や義務を一切受け継がないことです。マイナスの財産が多い場合に検討されることが多いようです。
申述書と記入例が裁判所のHPからダウンロードできます。
※相続放棄は取り消すことができません。
※相続発生前に相続放棄をすることはできません。
※故人の預貯金をわずかでも使ったり、故人宛の請求書を支払ったりすると単純承認をしたものとみなされ相続放棄はできなくなります。

遺留分

原則的に被相続人は遺言により財産を自由に処分できますが、例えば家族以外の人や団体に全財産を譲るというような遺言がなされた場合は残された家族が困窮してしまうため、一定の遺産を保障する制度が設けられています。この保障分のことを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分
・被相続人の直系尊属(父母、祖父母):すべての相続財産の3分の1
・それ以外(子や配偶者など):すべての相続財産の2分の1

<例>被相続人が慈善団体に遺産を全額寄付するとの遺言を残して死亡
【相続人が配偶者と子2人の場合】
・慈善団体:遺産の2分の1
・配偶者:遺産の4分の1
・子A:遺産の8分の1
・子B:遺産の8分の1

【相続人が配偶者と直系尊属1人の場合】
・慈善団体:遺産の2分の1
・配偶者:遺産の6分の2
・直系尊属:遺産の6分の1

【相続人が兄弟姉妹のみの場合】
・慈善団体:遺産の全て

遺留分侵害額請求

遺留分は当然に与えられるものではなく、期限内に内容証明郵便等を使って請求をする必要があります。
請求期限は「遺留分があることを知った時から1年、相続開始時から10年」で、それを過ぎると時効にかかってしまいます。


相続欠格

以下のような行為は民法に定められた欠格事由にあたり、該当する行為をした者は相続人になることができません。

  • 自分が有利になるために被相続人等を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者。
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら告発しなかった者。
  • 被相続人に対し詐欺や強迫を用いて遺言をさせたり妨害をしたりした者。
  • 遺言書に手を加えたり隠したり破棄した者。

相続廃除は被相続人が裁判所に請求する必要がありますが、相続欠格は欠格事由に該当する場合法律上当然に相続権を喪失し、申し立ては不要です。

・被相続人:亡くなった方
・相続人:被相続人の財産や負債などを受け継ぐ方

相続廃除

上に書いたように、相続廃除は被相続人が家庭裁判所に請求しなければなりません。

  1. 遺留分がある推定相続人(配偶者、子(または代襲相続人に当たる孫)、直系尊属(親、祖父母等)のうちで、相続人になると推定される人のこと。兄弟姉妹は遺留分がないので当たらない)で、
  2. 推定相続人が、被相続人に対して虐待、重大な侮辱を与えた場合、または著しい非行のあった場合に、
  3. 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
相続放棄
  • ①熟慮期間内(相続開始を知った時から3ヶ月以内)に、②被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、③申述書を提出
  • 熟慮期間内に何もしなかった場合は単純承認したものとみなされる
  • 申述書と記入例が裁判所のHPからダウンロードできるhttps://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

配偶者居住権・配偶者短期居住権

配偶者居住権とは、被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、そのままそこに住み続けることができるという制度で、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 遺産分割によって
  • 遺贈によって

原則は終身ですが、分割協議や遺言に別の定めを設けたときはその定めに従います。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
例えば、相続人が母と子2人だった場合、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」が基礎控除ですので遺産総額が4,800万円以内であれば相続税の課税対象外となります。

相続税課税割合はおよそ10%(令6年度)

相続税課税割合とは、人が亡くなったときに相続税が発生する割合のことで、令和6年度の全国平均は10.4%でした。10人亡くなったうちの1人は相続税対象、9人は無関係ということになります。当然収入が多く不動産価格が高い都市部と人口密度の低い地域では差があり、東京都はおよそ20%、千代田区はおよそ50%ほどになります。
世界的に見ると日本は課税割合も税率もトップクラスであり、かつ、税収入に占める相続税及び贈与税の割合も世界最高クラスです。そして今後超高齢化社会が続き死亡者が増えていくなかで当該課税割合も増加が続くものと予想されています。

参考:国税庁 令和6年分相続税の申告事績の概要(PDF)


個人的には富の再分配機能として相続税はあった方が良いと思いますが、アメリカ(基礎控除額1,500万ドル)ほどとはいかずとも課税対象を下に広げすぎないようにしてほしいと考えています。

相続税

上記のように相続税が発生するのは全国平均では死亡者の1割程度です。
相続税が発生しないことが明らかな方以外は、税理士に相談することをお勧めします。

  1. 相続財産を把握する
相続税評価額
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